siro-kuma さんの日記
2015
4月
19
(日)
18:41
本文
福井地裁が恐ろしい判例を作っちゃいましたよ!
もらい事故でも、過失が無いと認められなければ賠償義務を負う
ですって!
つまりですよ。
青信号で進んだのに、信号無視して突っ込んできた車を避けられないのは、前方不注意などの安全確認義務違反にあたり、相手に対して賠償義務を負う。
オカマ掘られたとしても、証明できなきゃ犯罪者。
って事です。
この判例の事故ですが、友人に自分の車を貸して、自分はナビシートに乗って寝てたそうです。
ちなみに、この貸した車は本人限定なのでしょうか、友人の運転に対しては保険が適応外だったそうです。
で、この友人運転の車が対向車線に飛び出して衝突、ナビシートの持ち主が亡くなったそうです。
ところが友人が運転してた為、いわゆる無保険車なわけです。
当然、搭乗者(ドライバーの友人と、ナビシートの持ち主)に保険がおりません。
これを不服とした無くなった車の持ち主の親が、事故をもらった相手に対し、損害賠償を請求したんです!
で、福井地裁の裁判官が認めちゃったんですよ、このアホみたいな請求を!
私的には、訴える親の心境が理解できませんし、判決を下した裁判官の思考過程も理解できません。
こんなのを認めてたら、怖くて公道を走れませんよ。
判決が覆る事を願ってます。
もらい事故でも、過失が無いと認められなければ賠償義務を負う
ですって!
つまりですよ。
青信号で進んだのに、信号無視して突っ込んできた車を避けられないのは、前方不注意などの安全確認義務違反にあたり、相手に対して賠償義務を負う。
オカマ掘られたとしても、証明できなきゃ犯罪者。
って事です。
この判例の事故ですが、友人に自分の車を貸して、自分はナビシートに乗って寝てたそうです。
ちなみに、この貸した車は本人限定なのでしょうか、友人の運転に対しては保険が適応外だったそうです。
で、この友人運転の車が対向車線に飛び出して衝突、ナビシートの持ち主が亡くなったそうです。
ところが友人が運転してた為、いわゆる無保険車なわけです。
当然、搭乗者(ドライバーの友人と、ナビシートの持ち主)に保険がおりません。
これを不服とした無くなった車の持ち主の親が、事故をもらった相手に対し、損害賠償を請求したんです!
で、福井地裁の裁判官が認めちゃったんですよ、このアホみたいな請求を!
私的には、訴える親の心境が理解できませんし、判決を下した裁判官の思考過程も理解できません。
こんなのを認めてたら、怖くて公道を走れませんよ。
判決が覆る事を願ってます。
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